働いていた会社を退職した後に受け取れる手当には、いくつかの種類があります。なかでも『再就職手当』は、「フリーランスでも受給できるのだろうか?」と悩む人も多いのではないでしょうか。
というのも、再就職手当という名称から考えると、フリーランスは独立した働き方でどこかの会社に就職するわけではないため、「再就職」に該当しないとも考えられるからです。
とはいえ、もしフリーランスでも活用できる制度であれば、受給しておきたいもの。本記事では、フリーランスでも再就職手当が受け取れるかどうかや、受給条件、受給の際の注意点などを解説します。
再就職手当について詳しく知りたいフリーランスは、ぜひ参考にしてください。
Contents
フリーランスでも再就職手当は受け取れる?

再就職手当は、失業手当の給付期間中に就職することで受け取れる手当のことです。
そもそも失業手当は正式名称「雇用保険の基本手当」と呼ばれるもので、会社や組織を退職後、次の就職先を探す前の間の生活費のために支払われる手当です。
失業手当の金額やいつから給付されるかは求職者によって異なりますが、手当の受給対象者が受給期間中に就職すると、失業手当が打ち切られるため、満額受け取ることができなくなります。
このような条件を不利に感じ、あえて就職を遅らせる求職者が出てしまう懸念から、早期に就職した人に対して支給するための制度が再就職手当です。
参照元:再就職手当のご案内
「再就職」という名称がついていますが、以前の会社を退職後に独立して事業を開始予定のフリーランスも条件を満たせば給付対象者となります。
支給される日数が残っているほど金額も高くなるので、受給したい方は準備しておきましょう。
フリーランスが再就職手当をもらう条件
再就職手当を受け取るには、以下のすべての条件を満たさなければなりません。
- 受給手続き後、7日間の期間後に事業を開始
- 就職日前日までの失業認定、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 離職した会社への就職ではない、離職した会社と取引面などで密接に関わっていない
- 受給資格にかかる離職理由により給付制限がある場合は、申請後の待機期間終了後1ヶ月間はハローワークからの紹介で就職によるもの
- 1年以上の勤務が確実であること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していないこと
- 受給資格決定前の採用内定ではないこと
上記のようにさまざまな条件が細かく定められています。多少正社員と異なる部分もありますが、大まかな条件はあまり変わりません。
本来であれば再就職手当を受け取る資格があったにも関わらず、条件を知らなかったがゆえに損をしてしまうこともあります。待機期間や支払い残日数は人によって異なるので、必ず事前に調べておきましょう。
なお、フリーランスの場合、開業届の提出日が「再就職の日」とされるため、再就職手当の支給開始日は開業届を出した日によって決まります。
失業手当との違い
失業手当は就職が決まるまでの間に支給されるもので、再就職手当は就職が決まったあとで受け取れる手当です。
そのため、失業手当と再就職手当の受給タイミングや目的はまったく異なります。
早く就職先が決まることで受給資格が得られる再就職手当は、「お祝い金」のような感覚で受け取るとよいでしょう。
ただし、失業手当の給付が開始される前に開業届を出してしまうと、再就職手当が受けられません。
開業届は必ず「失業手当の受給が決定した日から7日後の待機期間」が過ぎてから出すようにしましょう。
再就職手当を受け取るタイミング
再就職手当が受け取れるタイミングは、再就職が決定し、ハローワークで申請してからおよそ1ヶ月後となります。
なお、会社都合による退職なのか、自己都合による退職なのかによって「待機期間」が変わるので、開業届を出すタイミングにも注意が必要です。
【フリーランスの場合】
申請から1ヶ月後に「事業が継続されていること」が確認され、そのあとに支給されます。
【企業に再就職する場合】
ハローワークに提出する支給申請書には、再就職先の会社からの「採用内定日」の記載が必須となります。
参照元:基本手当について
再就職手当の平均金額

厚生労働省が発表している「雇用保険事業年報」によると、令和3年度に再就職手当が支給された人数は約35.6万人で、総支給額は1,433億円とのことです。
これらの人数と支給額を割ると、1人あたりおよそ40万円支給されたことになります。
なお、金額については、以下のように残りの日数によって全支給額からの割合が変わります。
- 支払い日数が3分の2以上が残っている場合→残りの70%の金額
- 支払い日数が3分の1以上残っている場合→残りの60%の金額
参照:再就職手当のご案内
再就職手当以外の給付金について
そもそも再就職手当は「早く就職先を見つけて働く」ことを目的とした制度のため、支払い日数が多くある人ほど受け取れる金額が高くなります。
日本の雇用保険制度には、再就職手当以外にも再就職をサポートするための制度があります。再就職手当をのぞく就職促進手当は、次の3つです。
- 就業促進定着手当・・再就職手当を受給中、再就職先で半年以上雇用されているなどの場合
- 就業手当・・失業手当を受給中、再就職手当の対象外の仕事に就いた場合
- 常用就職支度手当・・障害のある人が再就職し、要件に該当する場合
これらのほかにも、求職活動中にかかった費用を支援する制度や、職業訓練を修了すると受け取れる「求職活動支援費」などもあります。
どの給付金が受け取れるかは人によって異なるため、ハローワークの窓口で問い合わせてみるとよいでしょう。
フリーランスが再就職手当を受け取るための手続きについて

ここからは、フリーランスが再就職手当を受け取るための手続きを紹介します。
大まかな流れは会社員と変わりませんが、一部異なる部分もあるので、事前に手続きの流れを把握しておきましょう。
1.退職した会社から離職票を受け取る
働いていた会社を退職したら、「離職票」を発行してもらいましょう。離職票がなければ失業手当(基本手当・雇用保険)を受け取ることができません。
離職票の発行には、退職した会社が必要書類を揃えてハローワークに申請する必要があります。退職者へは1〜2週間程度で郵送されることが多いので、それ以上待っても送られてこない場合は、一度退職した会社へ問い合わせてみましょう。
2.ハローワークに求職の手続きをする
離職票が届いたら、ハローワークで求職のための手続きをおこないます。離職票のほかにもマイナンバーカードや身元確認書類、証明写真2枚などが必要になるので、忘れないように持参しましょう。
3.待機期間を過ごす
休職の手続きが済んだら、7日間の待機期間を過ごしましょう。待機期間は会社都合・自己都合のどちらでも設けられるものです。
フリーランスの場合は、この待機期間を活用して開業準備を進めるとよいでしょう。
4.説明会に参加する
待機期間が終わったら、ハローワークで実施される「雇用保険説明会」に参加します。ここでは再就職手当を受け取るための説明などもあるため、必ず参加しましょう。
参照元:雇用保険の具体的な手続き
また、雇用保険受給資格証明書・失業認定申告書も発行されますので、参加しなければ再就職手当が受け取れなくなります。
説明会に出たら初回の認定日が指定されるので、決められた日にハローワークで手続きをしましょう。
なお、自己都合での退職の場合、待機期間の7日間に加えて1ヶ月間は就職活動をする必要があります。実際には就職しなくても、就職活動を実施しているとハローワーク側の認定を受けるために就職活動をおこなわなければなりません。
また、この期間内に開業届は出さないように注意しましょう。
5.開業届などの準備
認定日にハローワークへ行き「失業認定」を受けたら、開業の手続きを進めてOKです。必要書類を税務署に郵送もしくは持参して、開業の手続きを進めましょう。
フリーランスエンジニアの開業届についての詳細は、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
>>フリーランスエンジニアは開業届の提出が必須?書き方も解説
開業届は誰でも簡単に申請できるので、いざ提出してみると「簡単だった」と思う人も多いはず。一般的には必要書類をしっかり揃えておけば、問題なく申請できるでしょう。
6.再就職手当の申請をおこなう
税務署に開業届を出したら、次にハローワークに再就職手当の申請をおこないます。
「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」のほかに、開業届のコピーや業務委託契約書などの書類の提出が求められます。
なお、この段階では開業届を提出した1ヶ月以内に申請する必要があります。開業したてでやることが多い時期かと思いますが、忘れないように申請しておきましょう。
フリーランスが再就職手当を受け取る際の注意点

フリーランスが再就職手当を受け取るには、いくつかの注意点があります。
これまでもいくつか注意すべきポイントを解説してきましたが、ここで改めてフリーランスが再就職手当を受け取る際の注意点について紹介します。
開業するタイミングによっては受給できない
フリーランスが個人事業主になる場合、開業届は失業手当の給付が開始されたあとにしましょう。
そもそも開業届は「事業をおこなうため」であり、完全なる失業者として認められなくなってしまいます。
失業手当の給付対象者は「失業状態の求職者」に限定されているため、開業したあとで申請しても就職先を探しているとは認められず、支給されない可能性が高くなります。
条件を満たさなければ受給できない
再就職手当を受け取るためには、『フリーランスが再就職手当をもらう条件』の章で紹介した8つの条件をすべて満たす必要があります。条件を満たさないフリーランスは受給対象者ではないと見られるため、注意が必要です。
なお、条件を満たしていないフリーランスが再就職手当を受け取ると、「不正受給」とみなされて、ペナルティとして給付額の2〜3倍ほどの支払いが命じられます。
必ず条件を満たしているかどうか確認して、不正受給にならないように気をつけましょう。
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まとめ
フリーランスでも規定の条件を満たすことができれば、再就職手当を受け取ることが可能です。
ただし、再就職手当は「失業手当を受給する資格がある人」であることが必須のため、受給資格が得られる前に開業すると対象者にはなりませんので、注意しましょう。
再就職手当は給付予定の一部の金額がまとめて支給されるため、これからフリーランスとして働こうとする人の大きな支えとなってくれるはずです。
また、無事に再就職手当が支払われたあとも、フリーランスは自分で案件を獲得しなければなりません。
案件の獲得に不安がある方はエージェントを利用するなど、効率よく案件を探せる方法を見つけておきましょう。
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